イケダハヤト氏が挙げたValuの論点に答えます | ビットコイン研究所
イケハヤが引用していた上記大石哲之 (おおいし・てつゆき)さんの記事が面白かったので引用します。
明らかに金銭的な価値のあるリターン(優待)の提供は法的に問題ないのか?たとえば「保有者には株価の1%相当のBTCを年に一回配当する」など。
→証券に該当する可能性もあり、配当した瞬間にアウトとおもいます。Valu発行者としては配当されないことをお勧めします。
金銭的な価値のあるものは配当しちゃいけないんだって!その線引きをどこに引くかって難しいよな。俺は大株主になってくれた人に、プレゼント送ろうかと思ってたけど、これもグレーゾーンなのかな?そういうのあらかじめ説明してくれないと地雷を思いっきり踏み抜きそうでこわいな。
投資家保護の仕組みはどう整える?
従来の株式市場では違法な取引を、どう扱い、どのように抑制する?
投資家という言葉を使った時点でアウトです。Valuは投資ではないですし、投資として販売すれば後々責任を問われることでしょう。投資という言葉をつかわず、本来的に無価値であることを理解しているかチェックボックスにチェック入れさせるとかして、有名人グッツか、寄付として販売するのが、本当の消費者保護と思います。
え?
VALUって投資じゃないの?
しかも投資として販売すれば、後々責任を問われるつてかなりブラックに近いじゃん。俺みたいに、株とか株主とか上場とかのワードを使ってる人がVALU使ったらアウトってことかな。
こえー、危なく投資としてやっていくとこだった。てか、投資という言葉を使わず本来無価値であることを理解しているかって、意味不明。価値があるからお金払ってサービス使うのに、無価値だなんて思うわけないじゃん。いったい全体何言ってるのかさっぱりわからねーぜ!まあ金銭的価値のあるものをお金貰って配るのが法的にまずそうな感じはわかるけれども。
ではこの辺で
星野敬児でした\(* ̄∇ ̄*)/
じゃーねー★
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